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社会機能維持者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の取扱について

〈長野県からの情報 令和4年1月29日 更新〉
社会機能維持者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の取扱について

地域における社会機能の維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)に限り、抗原定性検査キットを用いた検査が陰性であった場合には、7日間(8日目解除)を待たずに自宅等での待機を解除する取扱を実施できることとされました。
地域における社会機能の維持のため、本県においては、以下のとおり取扱うことととします。

こちらからご覧ください
<参照URL>県HP(健康福祉部感染症対策課)社会機能維持者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の取扱について
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-essentialworker.html

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