取引先事業者の倒産などの不測の事態が生じた場合に、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し経営の安定を図るものです。
最高8,000万円の共済金貸付が受けられます
契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。(ただし、貸付額の1/10に相当する額が、掛金総額から控除されます)
共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です
税法上の特典も有ります
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
一時貸付金制度もご利用できます
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
加入できる方(次の条件に該当する中小企業者で引き続き1年以上事業を行う方)
個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する者
業 種 | 資本の額又は出資の総額 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
毎月の掛金
5,000円から200,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
加入後増減額ができます。
掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金月額の40倍に達した後は掛止めも可能です。
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等について回収困難となった場合に、共済貸付金が受けられます(貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です)
共済金の貸付条件
無担保・無保証人・無利子
償還期間は5~7年(措置期間6ヶ月)で貸付元金については毎月均等償還
共済金の貸付額
共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれかの少ない額の範囲内で契約者が請求した額
共済金の貸付を受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します (したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金 は共済金または解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることになります)
共済金の貸付けが受けられない場合があります(詳細についてはお問い合わせください)
伊那商工会議所 小規模企業共済・倒産防止共済担当 電話0265-72-7000