小規模共済制度
小規模共済制度とは
小規模事業者の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
小共済制度の特色
掛金は全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除できます。
共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一括払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
共済金は一括払、分割払又は一括払と分割払の併用
共済金の受取りは、一括払、分割払又は一括払と分割払の併用が選択できます。
(ただし、分割払又は一括払と分割払の併用は一定の要件が必要です)
貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。
参加資格と掛金
加入できる方
従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
組合員の数が20人以下の企業組合の役員
従業員の数が20人以下の協業組合の役員
毎月の掛金
毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
半年払い、年払いもできます。
共済金等の支払い
加入者に生じた共済事由(事業廃止・老齢給付・任意解約等)、又は掛金月額・納付月数より共済金等の支払額が決まります。
支払方法、支払額につきましてはお問い合わせください。